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- 不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、公益財団法人不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び技能に関する試験を行い、試験に合格し、登録要件を満たした方を登録したうえ、技能登録証を交付することにより、一定水準の知識及び技能を有することを証明するものです。
- この試験は、毎年11月に全国主要都市において実施されており、大阪府の試験会場(大阪市内)で行われる当該事務については当センターが受託しています。
- 令和6年度の試験実施の概要 ←クリックしてください。
- 合格発表資料(令和5年度) ←クリックしてください。
試験実施機関
公益財団法人不動産流通推進センター
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町ビル8階
電話番号 03-5843-2080
ホームページ http://www.retpc.jp/
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町ビル8階
電話番号 03-5843-2080
ホームページ http://www.retpc.jp/
協力機関
一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター
〒540-0039 大阪府大阪市中央区東高麗橋1−12 北浜センタービル8階
電話番号 06-6940-0104(試験課直通)
〒540-0039 大阪府大阪市中央区東高麗橋1−12 北浜センタービル8階
電話番号 06-6940-0104(試験課直通)
Q&A
<不動産コンサルティング技能試験関係>
Q1
不動産コンサルティングとはどのような業務か。
A1
不動産コンサルティング業務は、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業、経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務です。
Q2
試験申込の際に受験資格が必要か。
A2
受験申込時点で次の①から③のいずれかに該当する方
① 宅地建物取引士(主任者)資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している方、または
今後従事しようとする方
② 不動産鑑定士資格登録者で、現に不動産鑑定業に従事している方、または今後従事しよう
とする方
③ 一級建築士資格登録者で、現に建築設計業・工事管理業等に従事している方、または今後
従事しようとする方
※受験資格①の場合、宅地建物取引士(主任者)証の交付を受けていなくても資格登録が
あれば受験可能です。
① 宅地建物取引士(主任者)資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している方、または
今後従事しようとする方
② 不動産鑑定士資格登録者で、現に不動産鑑定業に従事している方、または今後従事しよう
とする方
③ 一級建築士資格登録者で、現に建築設計業・工事管理業等に従事している方、または今後
従事しようとする方
※受験資格①の場合、宅地建物取引士(主任者)証の交付を受けていなくても資格登録が
あれば受験可能です。
Q3
試験合格後、技能登録者として登録を受ける要件とは何か。
A3
登録の要件は、次のいずれかに該当する方です。
ア.宅地建物取引士資格登録後、不動産に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時に
おいて宅地建物取引士証の交付を受けていること。
イ.不動産鑑定士登録後、不動産鑑定業に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時に
おいて不動産鑑定士の登録が消除されていないこと。
ウ.一級建築士登録後、建築設計業等に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時に
おいて一級建築士の免許が取り消されていないこと。
ア.宅地建物取引士資格登録後、不動産に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時に
おいて宅地建物取引士証の交付を受けていること。
イ.不動産鑑定士登録後、不動産鑑定業に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時に
おいて不動産鑑定士の登録が消除されていないこと。
ウ.一級建築士登録後、建築設計業等に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時に
おいて一級建築士の免許が取り消されていないこと。